IFA(金融商品仲介業者)とは?
金融商品仲介業(IFA)とは Independent Financial Advisor の略であり、特定の金融機関に属さず独立・中立的な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行う専門家です。
IFAは金融商品取引業者の委託を受けて、お客様と金融商品取引業者の間に立って、金融商品の勧誘や仲介を行い金融商品取引を成立させる業務を行います。
お客様は金融商品取引業者と契約することとなり、お客様の取引口座は金融商品取引業者が管理します。また、お客様の取引手数料は金融商品取引業者に支払われ、IFAは金融商品取引業者から報酬を得るため、お客様から手数料をいただくことはありません。
金融商品仲介業に関する明示事項
金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項です。
お客様におかれましては、下記の内容を十分理解した上でお取引を行って下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
1.所属金融商品取引業者について
新林投資アドバイザー株式会社(所在地:富山県富山市古鍛冶町6番5号)は、北陸財務局より「北陸財務局長(金仲)第60号」の登録を受け業務を行っております。
現在、業務委託契約している金融商品取引業者は、株式会社証券ジャパン 1社です。
2.外務員について
新林投資アドバイザー株式会社で外務員登録されている者は金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。
3.明示について
お取引の相手方となる所属金融商品取引業者は、株式会社証券ジャパン 1社です。
4.代理権について
新林投資アドバイザー株式会社は、所属金融商品取引業者の代理権はありません。
お客様は、所属金融商品取引業者と契約をして取引口座を開設し、所属金融商品取引業者がお客様の注文を該当する取引所に取次ぎます。
新林投資アドバイザー株式会社は、お客様の注文が、所属金融商品取引業者に正しく受注されるよう、その仲介を行います。
5.金銭又は有価証券の預託禁止について
新林投資アドバイザー株式会社は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関してお客様から金銭又は有価証券の預託を受けることは一切できません。
また、新林投資アドバイザーと密接な関係を有する者として政令で定める者も同様に金銭又は有価証券の預託を受けることはできません。
お客様は、所属金融商品取引業者に対して、金融商品取引にかかる金銭又は有価証券を預託することになります。
6.受渡について
新林投資アドバイザー株式会社は、お客様と金融商品取引にかかる受渡を行うことはありません。
お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と受渡を行うことになります。
7.手数料について
お客様が行う取引につき、所属金融商品取引業者に対して支払う手数料については、当社までお問い合わせ下さい。 金融商品仲介業者は、提携する所属金融商品取引業者から報酬を得るため、お客様から手数料を頂くことはありません。